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外国人漁業の規制に関する法律 第六条 (漁獲物等の転載等の禁止)

昭和四十二年法律第六十号法律
(漁獲物等の転載等の禁止)

第六条

外国漁船の船長は、本邦の水域(本邦の港の水域を除く。次項において同じ。)において、漁獲物等(外国積出漁獲物等を除く。次項及び第三項において同じ。)を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。

2外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域において、漁獲物等を外国漁船から当該船舶に積み込んではならない。

3外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載してはならない。

4前三項の規定は、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。

5外国漁船以外の船舶(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船を除く。)の船長は、特定漁獲物等については、前二項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律第二条に規定する漁港をいう。)において陸揚げし、又は漁港区(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された漁港区をいう。)に陸揚げしてはならない。

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