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外国人漁業の規制に関する法律 第四条の二

昭和四十二年法律第六十号法律

第四条の二

外国漁船の船長は、前条の規定にかかわらず、特定漁獲物等(外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によつて我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。以下第六条第五項において同じ。)を本邦に陸揚げし、又は他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならない。

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