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外国人漁業の規制に関する法律 第九条

昭和四十二年法律第六十号法律

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは四百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長
  2. 第四条の二の規定に違反した船長
  3. 第五条の規定による命令に違反した船長
  4. 第六条第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した船長

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