第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは四百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長二第四条の二の規定に違反した船長三第五条の規定による命令に違反した船長四第六条第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した船長 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗