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外国人漁業の規制に関する法律 第五条 (退去命令)

昭和四十二年法律第六十号法律
(退去命令)

第五条

農林水産大臣は、第四条第一項又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。

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