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外国人漁業の規制に関する法律 第七条 (都道府県が処理する事務)

昭和四十二年法律第六十号法律
(都道府県が処理する事務)

第七条

第四条第一項及び第五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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