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外国人漁業の規制に関する法律 第六条の四 (経過措置)

昭和四十二年法律第六十号法律
(経過措置)

第六条の四

この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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