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外国人漁業の規制に関する法律 第六条の三 (行政手続法の適用除外)

昭和四十二年法律第六十号法律
(行政手続法の適用除外)

第六条の三

この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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