(立入検査)
第六条の二
漁業監督官又は漁業監督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
2前項の場合には、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十八条第三項の規定は、適用しない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
漁業監督官又は漁業監督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
2前項の場合には、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十八条第三項の規定は、適用しない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。