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外国人漁業の規制に関する法律 第九条の三

昭和四十二年法律第六十号法律

第九条の三

第六条の二第一項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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