条文くん法令検索 AIに質問する

外国人漁業の規制に関する法律 第八条 (条約の効力)

昭和四十二年法律第六十号法律
(条約の効力)

第八条

この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人漁業の規制に関する法律第八条(条約の効力)について教えてください」と聞く
← 第七条(都道府県が処理する事務) 外国人漁業の規制に関する法律 目次 第八条の二(罰則) →