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外国人漁業の規制に関する法律
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外国人漁業の規制に関する法律 第八条の二 (罰則)
昭和四十二年法律第六十号
法律
(罰則)
第八条の二
第三条
の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第3条
この条文を参照している条文
第10条
この条文が引用された裁判例
外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件
横浜地方裁判所 平成27年5月27日 平成27(わ)14
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