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外国人漁業の規制に関する法律 第八条の二 (罰則)

昭和四十二年法律第六十号法律
(罰則)

第八条の二

第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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