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外国人漁業の規制に関する法律 第四条 (寄港の許可等)

昭和四十二年法律第六十号法律
(寄港の許可等)

第四条

外国漁船の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。以下同じ。)は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

  1. 海難を避け、又は航行若しくは人命の安全を保持するため必要な行為
  2. 外国から積み出された漁獲物等(政令で定める書類を添附してあるものに限る。以下「外国積出漁獲物等」という。)の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載
  3. 外国積出漁獲物等以外の漁獲物等の本邦への陸揚げであつて、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものとして政令で定めるもの

2農林水産大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、当該寄港によつて外国漁船による漁業活動が助長され、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、同項の許可をしなければならない。

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