(外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)
第一条
外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第二号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。
外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第二号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。