条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第五十六条の三

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第五十六条の三

第百十三条の二第五項の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。

  1. 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約(法第百十三条の二第五項の直前契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないこと。
  2. 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約の共済責任期間において組合から支払を受けた共済金が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に満たないこと。

2第百十三条の二第五項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に百分の二十を超えない割合を加えて得た割合とする。

e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第五十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の二(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更) 漁業災害補償法施行規則 目次 第五十六条の四(継続契約に係る共済掛金の払戻し) →