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漁業災害補償法施行規則 第四十五条
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
第四十五条
法
第百五条第一項第一号ロ
の農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
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漁業災害補償法 第105条
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