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漁業災害補償法施行規則 第四十四条 (被共済資格者たる組合員に係る規約)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(被共済資格者たる組合員に係る規約)
第四十四条
法
第百五条第一項第一号ロ
の農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
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