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漁業災害補償法施行規則 第四十四条 (被共済資格者たる組合員に係る規約)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(被共済資格者たる組合員に係る規約)

第四十四条

第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。

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