条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第四十五条の三

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第四十五条の三

第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。

  1. 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。
  2. 代表者の選任の手続を明らかにしていること。
  3. 代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。
  4. 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第四十五条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の二(被共済資格者たる団体に係る規約) 漁業災害補償法施行規則 目次 第四十六条(発起人となる手続) →