第四十五条の三 法第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。一共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。二代表者の選任の手続を明らかにしていること。三代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。四当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。 e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗