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漁業災害補償法施行令 第七条 (第一号漁業に係る水域の設定)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(第一号漁業に係る水域の設定)

第七条

都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの一定の水域を定めるときは、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を一の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁業の漁獲に係る生産金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の水域となるように定めなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により一定の水域を定めるとすればその定める一定の水域が著しく広くなる場合において、その水域における当該漁業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該漁業の操業に係る生産金額を把握することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その水域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の水域として定めることができる。

3都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。

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