(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
第六条
法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。
- 一前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。
- イわかめをとる漁業
- ロこんぶをとる漁業
- ハてんぐさをとる漁業
- ニあわびをとる漁業
- イ
- 二前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。
- 三前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。
- イのり等養殖業(網ひびを使用して行うものに限る。以下同じ。)
- ロわかめ養殖業
- ハこんぶ養殖業
- ニ真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)
- ホほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
- ヘ特定かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
- トくるまえび養殖業
- チうに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
- リほや養殖業
- イ