条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行令 第六条 (漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)

第六条

法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。

  1. 前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。
    1. わかめをとる漁業
    2. こんぶをとる漁業
    3. てんぐさをとる漁業
    4. あわびをとる漁業
  2. 前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。
  3. 前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。
    1. のり等養殖業(網ひびを使用して行うものに限る。以下同じ。)
    2. わかめ養殖業
    3. こんぶ養殖業
    4. 真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)
    5. ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
    6. 特定かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
    7. くるまえび養殖業
    8. うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
    9. ほや養殖業

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)

漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十八号)附則第三条第一項の規定により漁業共済基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行令第六条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業) 漁業災害補償法施行令 目次 第七条(第一号漁業に係る水域の設定) →