(被共済者の資格)
第百二十七条
漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。
2漁業施設共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。
漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。
2漁業施設共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。