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漁業災害補償法 第百二十八条 (共済契約者に関する制限)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済契約者に関する制限)

第百二十八条

漁業施設共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。

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