(共済契約の締結の制限)
第百二十九条
一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
2組合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具につき、農林水産省令で定めるところにより共済規程をもつて、漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができないものの範囲を定めるものとする。
一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
2組合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具につき、農林水産省令で定めるところにより共済規程をもつて、漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができないものの範囲を定めるものとする。