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漁業災害補償法 第百三十条 (共済責任期間)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済責任期間)

第百三十条

漁業施設共済の共済責任期間は、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する漁業の漁業時期(周年操業をする漁業に係るものについては、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。

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