(共済契約者に関する制限) 第百十七条 養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類に係る養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗