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漁業災害補償法施行令 第二十条 (養殖共済の共済目的)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(養殖共済の共済目的)

第二十条

法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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