(組合の事業計画に記載すべき事項)
第八条
法第四十六条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
- 一
法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数 - 二
設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算
- 三
共済掛金率算出の基礎
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