(余裕金の運用)
第四十一条
組合は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。
- 一水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他の金融機関への預貯金
- 二国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
- 三信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託
- 四独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
組合は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。