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漁業災害補償法施行規則 第四十条 (支払備金の積立て)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(支払備金の積立て)

第四十条

組合は、毎事業年度の終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額
  2. 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

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