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漁業災害補償法施行規則 第九十一条 (地域共済事業についての準用)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(地域共済事業についての準用)

第九十一条

地域共済事業については、第五条第三十六条第三十七条第三十九条第四十条及び第四十一条(第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第三十六条第一項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十七条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十九条第一項第一号中「漁獲・特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第二号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち生産金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第三号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第四号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。

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