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漁業災害補償法施行規則 第三十六条 (共済金の金額の削減)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済金の金額の削減)

第三十六条

組合は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第九十九条第一項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。

2前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金の全てについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。

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