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漁業災害補償法 第百三十四条 (てん補の責めを負わない損害)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(てん補の責めを負わない損害)

第百三十四条

戦争その他の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。

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