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漁業災害補償法施行令 第二十二条 (養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)

第二十二条

法第百二十三条第二項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。

  1. 汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害
  2. 共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域(内水面において営む養殖業及び陸地において営む養殖業に係る養殖共済にあつては、事業場。以下この号において同じ。)以外の区域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該単位漁場区域に近接する区域に移された場合及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移された場合を除く。)において、その移されている期間内に当該養殖水産動植物について生じた損害
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害

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