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漁業災害補償法施行令 第二十三条 (養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)

第二十三条

法第百二十四条第一項の政令で定める割合は、百分の十五とする。

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