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沿岸漁場整備開発法 第二十四条 (漁場利用協定の締結に係る勧告)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(漁場利用協定の締結に係る勧告)

第二十四条

漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場(漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。)の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体(漁業協同組合等を含む。)の構成員を指導すべきことを内容とする協定(以下「漁場利用協定」という。)の締結のため交渉をしたい旨の申出を案を示してした場合において、当該申出の相手方が交渉に応じないときは、当該申出をしたものは、当該漁場利用協定に係る漁場の属する水面を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対し、当該申出の相手方が当該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請することができる。締結した漁場利用協定の一方の当事者が他方の当事者に対し案を示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。

  1. その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者を船舶により漁場に案内する事業を営む者であることとしている団体
  2. その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者であることとしている団体(漁業協同組合等その他その構成員となる資格の主なものを漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は漁業従事者であることとしているものを除く。)

2都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の申出に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、当該申出の相手方に対し、同項の勧告をすることができる。

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