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沿岸漁場整備開発法施行規則 第八条 (漁場利用協定の届出)

昭和四十九年農林省令第二十五号府省令
(漁場利用協定の届出)

第八条

第二十五条の規定による漁場利用協定の内容の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 届出者及びその他の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 漁場利用協定の締結の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 漁場利用協定の写し
  2. 届出者の定款又は規約及び構成員の名簿
  3. 届出者以外の当事者の法第二十四条第一項に規定する団体としての要件に関する資料

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