(漁場利用協定の届出)
第八条
法第二十五条の規定による漁場利用協定の内容の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
- 一届出者及びその他の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二漁場利用協定の締結の年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一漁場利用協定の写し
- 二届出者の定款又は規約及び構成員の名簿
- 三届出者以外の当事者の法第二十四条第一項に規定する団体としての要件に関する資料
法第二十五条の規定による漁場利用協定の内容の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。