(漁場利用協定の届出) 第二十五条 漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗