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沿岸漁場整備開発法 第二十五条 (漁場利用協定の届出)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(漁場利用協定の届出)

第二十五条

漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。これを変更したときも、同様とする。

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