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沿岸漁場整備開発法 第二十六条 (紛争に係るあつせん)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(紛争に係るあつせん)

第二十六条

前条の規定による届出のあつた漁場利用協定の遵守につきその当事者間に紛争が生じた場合において、当該当事者がその解決のため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、当該当事者の双方又は一方は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その遵守につきあつせんを申請することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、あつせんをすることができる。

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