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沿岸漁場整備開発法 第二十七条 (国及び都道府県の援助)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(国及び都道府県の援助)

第二十七条

国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

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(沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(以下「旧沿岸漁場整備開発法」という。)第六条の規定により定められている基本方針は、施行日において前条の規定による改正後の沿岸漁場整備開発法第六条の規定により定められた基本方針とみなす。

2この法律の施行前に国が貸し付けた旧沿岸漁場整備開発法附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、旧沿岸漁場整備開発法附則第二項から第六項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

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