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沿岸漁場整備開発法
昭和四十九年法律第四十九号
法律
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第六条
(基本方針)
第七条
第七条の二
(基本計画)
第七条の三
第八条
(特定水産動物育成事業の認可等)
第九条
(組合員等の同意)
第十条
(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
第十一条
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
第十二条
(育成水面の区域の変更等)
第十三条
(特定水産動物育成事業の適切な実施等)
第十四条
(勧告)
第十五条
(指定)
第十六条
(指定法人の業務)
第十七条
(業務実施計画の認可等)
第十八条
(業務実施計画に係る意見の聴取)
第十九条
(業務実施計画の認可の基準)
第二十条
(業務実施計画の変更)
第二十一条
(事業報告書等の提出)
第二十二条
(報告徴収及び改善命令)
第二十三条
(指定の取消し)
第二十四条
(漁場利用協定の締結に係る勧告)
第二十五条
(漁場利用協定の届出)
第二十六条
(紛争に係るあつせん)
第二十七条
(国及び都道府県の援助)
第二十八条
(栽培漁業の振興)
第二条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)