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沿岸漁場整備開発法 第二十八条 (栽培漁業の振興)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(栽培漁業の振興)

第二十八条

国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。

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