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沿岸漁場整備開発法 第二十三条 (指定の取消し)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(指定の取消し)

第二十三条

都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. 指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。
  2. 指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。

2都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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