条文くん法令検索 AIに質問する

沿岸漁場整備開発法 第十五条 (指定)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(指定)

第十五条

都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。

  1. 申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
  2. 申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
  3. 申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁場整備開発法第十五条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(勧告) 沿岸漁場整備開発法 目次 第十六条(指定法人の業務) →