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沿岸漁場整備開発法 第十六条 (指定法人の業務)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(指定法人の業務)

第十六条

指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。

  1. 第七条の二第四項第一号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。
  2. 前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証すること。
  3. 水産動物を採捕する者に対し前号の水産動物の成育を助長するためにその採捕に関し必要な協力を要請すること。
  4. 特定水産動物育成事業の実施を促進するため漁業協同組合等に対し第二号に掲げる業務による成果を普及すること。

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