(業務実施計画の認可の申請等)
第五条
法第十七条第三項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする法第十六条第二号の経済効果に関する資料その他当該業務実施計画において定めた法第十七条第二項第一号及び第二号の事項に関する資料
- 二業務実施計画に関する意思の決定を証する書面
2法第二十条第二項において準用する法第十七条第三項の農林水産省令で定める書類は、業務実施計画の変更の理由を記載した書面及び当該変更に係る前項各号に掲げる書類とする。