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沿岸漁場整備開発法施行規則 第四条 (指定法人の指定の申請)

昭和四十九年農林省令第二十五号府省令
(指定法人の指定の申請)

第四条

第十五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  4. 第十五条第一項第二号に掲げる要件を備えていることを証する書類

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