(業務実施計画の変更) 第二十条 指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。2第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗