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沿岸漁場整備開発法 第二十一条 (事業報告書等の提出)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(事業報告書等の提出)

第二十一条

指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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