条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沿岸漁場整備開発法
› 第十八条
沿岸漁場整備開発法 第十八条 (業務実施計画に係る意見の聴取)
昭和四十九年法律第四十九号
法律
(業務実施計画に係る意見の聴取)
第十八条
都道府県知事は、
前条第一項
の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁場整備開発法第十八条(業務実施計画に係る意見の聴取)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
この条文を参照している条文
第20条
← 第十七条(業務実施計画の認可等)
沿岸漁場整備開発法 目次
第十九条(業務実施計画の認可の基準) →