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沿岸漁場整備開発法 第十八条 (業務実施計画に係る意見の聴取)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(業務実施計画に係る意見の聴取)

第十八条

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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