(業務実施計画に係る軽微な変更) 第六条 法第二十条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。一放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類二放流効果実証事業の対象とする水産動物の種苗の放流場所及び放流時期 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗