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沿岸漁場整備開発法施行規則 第六条 (業務実施計画に係る軽微な変更)

昭和四十九年農林省令第二十五号府省令
(業務実施計画に係る軽微な変更)

第六条

第二十条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。

  1. 放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
  2. 放流効果実証事業の対象とする水産動物の種苗の放流場所及び放流時期

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