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沿岸漁場整備開発法 第十四条 (勧告)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(勧告)

第十四条

都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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